ナイフについて-銃刀法や軽犯罪法違反
最近のアウトドアブームで、ナイフや鉈(ナタ)の動きが目立ってます。
当社販売のナイフや鉈は、代理店や国内鍛冶屋さん経由のものしか扱いませんので
直接、銃刀法に触れるものはありません。
しかし、「所持」で違反になるケースがあります。
以下のケースに覚えある場合、注意してください。
1,通勤の車の中に、日曜日に使ったキャンプナイフがある。
2,ナイフ好きの友達に見せるのに、通勤バックに入れっぱなしにしている。
3,店で買った鉈を、いつまでも車の中に入れっぱなしにしている。
挙げたらきりがありません。 でもまさかいきなり職務質問を受けて持ち物検査なんて
一般市民はほとんど考えられませんね。
しかし、置き引きや車ごと盗難なんてことになると話は別です。被害者側でも、
それとそれは別って言われちゃいます。
また、『「護身用」刃物です!』
これ、全く通用しません。
今日買ったナイフで、きょうの領収書あります!なら大丈夫かな。
正当な仕事道具も大丈夫です。
アウトドアやって帰ってきたら、メンテナンスして、他の道具と一緒に、
おうちの目立たない場所に
おねむ しておいてください。